はじめに
前回は、相続は発生した時に3ケ月以内に判断しなくてはいけない相続放棄の話をしました。
3ヶ月以内に相続をするのか?しないのか?判断するために色々と把握しなくていけない事があります。
しかし、期限のある中で慌てて行うのではなく、元気な内に『財産』について家族みんなで話し合いをすることが一番の対策というお話をしました。
今回はもう一つの重要な、相続税の申告についてのお話です。
相続税の申告は10ヶ月以内!
相続について、税金がどうなるのか?大きな不安を感じている方がいると思います。
こちらはご存じの方も多いと思いますが、税金の申告は相続が発生してから10ヶ月以内に行わなければなりません。
しかも、税金の計算は自ら行い申告しなくてはいけない税金です。
住民税の様に役所が計算して、あなたの税金はこれですので払ってください。
という税金ではないのです!
しかも、相続税の計算は非常に複雑です。
じつは税理士の方でも『相続税の申告をしたことがない』という方も結構いらっしゃいます。
相続税の申告自体が確定申告の様に定期的にあるものではない為、税理士の方でも経験値に大きく差がある税金の一つだと思います。
時間がない中で、しかも複雑な申告をしなくてはいけない。
だからこそ、私は相続税の申告については経験豊富な税理士に任せる事をお勧めしています!
私のチームにも相続税の申告しかしていない税理士の方に参加してもらってます。
10ヶ月以内で何をするの?
では、次は申告の期限である10ヶ月の中で、何をしなくてはいけないか?
についてです。
一番重要な事は、財産を誰がどうの様に引き継ぐか?を決める事です。
いわゆる『遺産分割協議』です。
基本的な相続の発生から申告までの流れは以下の様になります。

この遺産分割協議がスムーズに進まないと『財産の名義変更』ができません。
遺産分割協議には期限はありません。
納得のいくまで話し合いをしてもかまいません。しかし、決まらないと困ってしまう事もあるのです。
亡くなられた方の財産は、亡くなった瞬間に法定相続人の共有名義の財産になります。
そのため、銀行の預金も相続人全員の同意がなければ引き出すこともできません。(一部葬儀費用などは除きます。)
そして、誰がどの財産を引き継ぐかが決まっていないと、相続税の計算にある特例が使えず、税金の負担が大きくなる可能性もあるのです。
つまり、相続税の申告の10ヶ月以内に遺産分割協議をしっかりと完了させておく事は、とても大切で重要な事なんです。
子供たちに伝えてほしい親の想い

相続がおきて、兄弟姉妹の仲が悪くなってしまう事があります。
その原因は、親の財産を誰がどれくらい引き継ぐか?でみんなが納得できないからです。
先程、亡くなられた方の財産が共有名義になるというお話をしましたが、生前に『遺言書』を書いておくことで、誰にどの財産をどの様に渡していくかを決めておくことで、共有名義になる事は回避できます。
でも『遺言書』を作る時に、やってほしい事があるんです。
それは、家族全員で遺言書をつくるという事です。
親が子供に、
この財産がどの様な想いで繋いできたのか?
どの様な苦労をして作ってきたのか?
歴史を話しながら、こういう形で引き継いでほしいという意思を話して遺言書にしてほしいと強く思っています。
ただ、なかなか家族だけでお話するのが難しいと思う方は、相続コンサルタントにお話をしてください。
我々は、家族の皆さんと一緒に良い形で相続ができる様に家族会議のお手伝いをしております。
まとめ
2回に分けて相続が発生してから困ることについてお話をしました。
このお話は決して財産がたくさんある方だけのお話ではありません。
親が住んでいる実家を相続する時にも考えなくてはいけない事なんです。
そして、どちらも元気な内に家族でお話をすることで回避できます。
相続はいつおきるかは誰にもわかりません。
だからこそ、今のうちに準備をすることが大切です。